指定管理者制度について

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ページID1007757  更新日 令和6年4月1日

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 指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された「公の施設」の管理運営に関する制度です。
 市民の福祉を増進するために市が設置している「公の施設」(福祉施設、文化施設、体育施設など)の管理運営は、これまで、市の出資法人や公共的団体に委託先(相手先)が限られていましたが、指定管理者制度の創設によって、株式会社などの民間事業者も管理運営することができるようになりました。
 本市では、多様化する市民ニーズに効果的・効率的かつ適切に対応していくために、平成18年4月から指定管理者制度を活用し、これまで以上に市民サービスの向上と経費の節減に取り組んでまいります。

指定管理者制度の概要

指定管理者制度の目的

 多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的かつ適切に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力などを活用することにより、サービスの向上と経費の削減を図ることを目的としています。

指定管理者制度の特徴

  • 市の出資法人や公共的団体等に加えて、新たに株式会社等の民間事業者も管理者に指定することが可能になりました。
  • 従来の「管理委託」から、指定管理者による「管理代行」へと変更になり、指定管理者には、使用許可等の一定の権限を委ねることが可能となりました。

「管理委託制度」と「指定管理者制度」との違い

  • 管理者の範囲
    管理委託制度:公共団体、公共的団体又は政令で定める出資法人
    指定管理者制度:上記のほか、民間の営利法人、NPO法人など(法人格は必要ないが個人は不可)
  • 形態
    管理者の範囲:「委託―受託」という公法上の契約関係
    指定管理者制度:指定(行政処分)による管理代行
  • 設置者としての責任
    管理委託制度:市が有する
    指定管理者制度:市が有する
  • 議会の議決
    管理委託制度:不要
    指定管理者制度:必要
  • その他
    指定管理者制度:「施設の使用許可」、「使用許可の取消し」などが行えるようになる。

「管理委託制度」と「指定管理者制度」との違い

お問い合わせ

指定管理者制度全般について

  • 行政経営課経営管理室
  • 電話:028-632-2036

個々の施設について

  • 各施設の所管課へ

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 経営管理室 経営管理グループ
電話番号:028-632-2035 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。