指定管理者制度Q&A

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ページID1007758  更新日 令和6年3月26日

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公の施設とは

「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため」の施設です。主に以下の要件を満たすものをいいます。

  1. 住民の福祉を増進する目的を持つこと
     競輪場・競馬場のような収益施設は該当しません。
  2. 住民の利用に供するための施設であること
     庁舎、試験研究所は該当しません。
  3. 本市が設ける施設であること
     国や他の自治体等が設置するものは該当しません。
  4. 本市の住民の利用に供するための施設であること
     観光ホテルや物品陳列所等は該当しません。

具体的には

  • 文化施設:文化会館、美術館、文化財展示施設
  • 福祉施設:総合福祉センター、老人福祉センター
  • 体育施設:体育館、サイクリングターミナル
  • その他:市営駐車場、夜間休日救急診療所
    などがあります。

指定管理者制度のメリットは

 指定管理者制度において、公の施設の管理運営が民間の事業者にも拡充されました。これにより、民間事業者などが有する優れた経営ノウハウを活用することが可能になり、経費節減や市民ニーズに対応した質の高いサービスの提供が期待できます。

指定管理者による適正な管理運営は確保できるの

 適正な管理運営を確保するために、下記のような仕組みがあります。

  1. 平等性の確保
    指定管理者には、住民の平等利用の確保、差別的扱いの禁止が法律で義務づけられています。
  2. 条例の制定
    それぞれの施設ごとに管理基準(休館日・開館時間など)を条例で定めます。指定管理者は、その条例の基準に沿って、管理運営を行います。
  3. 指定の議決
    指定管理者は、議会の議決を経て指定します。
  4. 事業報告書
    指定管理者は、毎年度終了後、施設の管理業務に関し、事業報告書を作成し、市に提出しなければなりません。
  5. 指定の取り消し等
    市は指定管理者に対して、適正な管理を行うために必要な調査や指示を行い、指示に従わない時には、業務の停止や指定の取り消し命令を行うことができます。

指定管理者が行った使用許可処分に対して不服がある場合、不服申立ては誰に対して行うの

 市長に行うこととなります。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 経営管理室 経営管理グループ
電話番号:028-632-2035 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。