障がい者向けのサービス よくある質問
FAQ-ID:60040006
質問障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除について知りたい。
回答
障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除については、日本放送協会放送受信料免除基準により全額免除と半額免除の二種類があります。
(全額免除となる場合)
障がい者(身体・療育・精神のいずれかの手帳を所持している者)を含む世帯構成員全員の市民税が非課税の場合
(注意)手帳の等級は問いません。
(半額免除となる場合)
(1)視覚障がいまたは聴覚障がい(等級は問いません)の身体障がい者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
(2)上記(1)以外で以下のいずれかの方が世帯主で受信契約者の場合
- 身体障がい者手帳の障がい等級が1級または2級の方
- 重度の知的障がい者(A1・A2)と判定された方
- 精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級が1級の方
(手続き方法)
手帳と印鑑(ゴム印不可)を持参して、障がい福祉課福祉サービスグループ、平石・富屋・姿川・河内の地区市民センターに申請してください。
申請書はまとめて市からNHKに提出します。 後日、NHKから結果が届きます。
この内容についてのお問い合わせ先
障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2363