障がい者向けのサービス よくある質問

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ページID1001831  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60040017

質問精神障がい者交通費助成制度について知りたい。

回答

精神障がい者が通院や通所のために公共交通機関を利用する場合、その料金の一部を助成します。

(対象者)
宇都宮市内に住所があり、精神障がい者保健福祉手帳を所有している方

(助成額)
通院の場合

  • 1か月あたり1,000円分の福祉ポイントを地域連携ICカード「totra」に付与します。
  • 年間のポイント付与は、12,000円分を限度とします。

通所の場合

  • 通所の実日数に1日当たり190円を乗じた額を助成します。

(福祉ポイントの付与及び助成額の振込)
通院の場合は、申請月より起算して、翌年の3月まで最大12,000円分の福祉ポイントをまとめて付与します。
通所の場合は、受給資格の申請をした上で、7月・10月・1月・4月の各月に前月までの通所日数に190円を乗じた額を請求いただき本人の口座に現金を振り込みます。

(申請方法)
通院の場合

  • 市役所1階障がい福祉課にて申請を受付し、即日で福祉ポイントを付与します。
  • 申請の際は、精神障がい者保健福祉手帳、記名式totra、印鑑をお持ちください。

通所の場合

  • 市役所1階障がい福祉課、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターにて申請を受付します。
  • 地区市民センターでの申請の場合は、助成請求に必要な書類は後日郵送となります。
  • 申請の際は、精神障がい者保健福祉手帳、印鑑をお持ちください。

(その他)

  • 福祉ポイントは、お買い物には使用できません。
  • 福祉ポイントは、現金へ払い戻すことはできません。
  • 福祉ポイントには有効期限があり、ポイントが付与された年度の3月31日まで使用できます。
  • 通所の場合、助成申請書には通所する施設の証明が必要です。

 

 

この内容についてのお問い合わせ先

障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2362