障がい者向けのサービス よくある質問

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ページID1001824  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60040008

質問補装具、日常生活用具の交付手続について知りたい。

回答

1.補装具の交付・修理
身体に障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な装具の交付や修理を行います。
所得に応じ自己負担が生じたり利用できない場合があります。
希望する場合は、事前に問い合わせ下さい。

(対象者)
身体障がい者手帳を持っている方

(注意事項)
交付には、原則として更生相談所の判定が必要です。


2.日常生活用具の給付
重度障がい児・者が日常生活の便宜を図り、障がいのある人が使いやすいように製作された日常生活用品を給付します。
所得に応じ自己負担が生じたり利用できない場合があります。
希望する場合は、事前に問い合わせ下さい。

(対象者)
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持っている方

この内容についてのお問い合わせ先

障がい福祉課福祉サービスグループ
電話:028-632-2362、028-632-2363