障がい者向けのサービス よくある質問

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ページID1001823  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60040007

質問重度身体障がい者住宅改造費補助金について知りたい。

回答

重度の身体障がい児者の日常生活を容易にするために、住宅設備を改造する経費の一部を補助することにより、生活環境の整備を図ります。

(対象者)
次のすべての条件を満たす方に給付されます。

  • 1級・2級に該当する両下肢または体幹の機能障がいを有している方。または、3級に該当する下肢の障がいのうち一下肢の機能を全廃したもので、かつ、次のいずれかに該当する障がいを有している方((1)1級に該当する上肢の障がいのうち両上肢の機能の全廃、(2)2級に該当する上肢の障がいのうち両上肢の機能の著しい障がいまたは一上肢の機能の全廃、(3)3級に該当する上肢の障がいのうち一上肢の機能の著しい障がい)
  • 重度身体障がい者の属する世帯の前年分所得税額が16,200円以下である方または生計中心者の前年所得税額が非課税である方。

(給付額)
補助対象工事に要した経費の4分の3(900,000円を限度)

(手続き)
手帳と印鑑(ゴム印不可)を持参して、障がい福祉課福祉サービスグループで相談してください。

この内容についてのお問い合わせ先

障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2363