法人市民税 よくある質問

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ページID1001709  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060027

質問新たに設立(支店を設置)した法人の均等割の計算方法を知りたい。

回答

 市内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合は、均等割は月割りで計算します。
 月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てますが、全体が1か月に満たない場合は1か月とします。
(計算例)

  • 法人設立が7月15日、決算が3月31日
    7月15日から3月14日までで8か月、残り17日は切り捨てます。
  • 法人設立が3月15日、決算が3月31日
    17日ですが、全体が1か月に満たないので1か月とします。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206