予防接種受診者証の郵送時期

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ページID1004384  更新日 令和6年4月1日

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定期予防接種に必要な受診者番号のお知らせ

 定期予防接種を受けるためには「予防接種受診者証」が必要です。
 本市では、以下の各年齢(月齢)時に「予防接種受診者証」を随時郵送しています(特に手続きをしなくても郵送されます)。以下の年齢になっても「予防接種受診者証」が届かない場合は、お問い合わせください。

  • 新生児(生後2か月頃)
  • 生後2か月以上7歳未満の転入者(転入届提出後おおよそ1か月後)

 「予防接種受診者証」には、一人ひとり異なった受診者番号が記載されています。
 医療機関で定期予防接種を受ける際には、母子健康手帳とともに「予防接種受診者証」を持参してください。また、各医療機関に用意された「予診票」を記入する際に、必ずこの番号を転記してください。すべての定期予防接種において同じ番号を使用しますので、大切に保管してください。
(注意)市内から市内へ転居(住所変更)した場合であっても、受診者番号は変わりません。引き続き使用できます。紛失等により、再発行を希望される場合は、保健予防課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。