日本脳炎予防接種の特例措置

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ページID1004387  更新日 令和6年3月8日

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日本脳炎とは

 日本脳炎は、日本脳炎ウイルスの感染によって起こる中枢神経の疾患です。ヒトからヒトへの感染はなく、ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖した後、そのブタを刺したコガタアカイエカ(水田等に発生する蚊の一種)などがヒトを刺すことによって感染します。東アジア、南アジアにかけて広く分布する病気です。
 症状が現れずに経過する(不顕性感染)場合がほとんどですが、症状が出る場合には、6日から16日間の潜伏期間の後に、数日間の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、引き続き急激に、光への過敏症、意識障がい(意識がなくなること)、けいれんなどの中枢神経障がい(脳の障がい)を生じます。
 脳炎を発症した場合、20パーセントから40パーセントが死亡に至る病気と言われています。
 

日本脳炎予防接種の特例措置

 日本脳炎予防接種については、従来使用していた日本脳炎ワクチン(マウス脳由来の日本脳炎ワクチン)による健康被害が否定できない重症例があったことから、平成17年5月30日から平成21年度まで、厚生労働省勧告に基づき積極的な勧奨(個別通知などによる接種のおすすめ)を控えていました。このため、 勧奨の差し控えにより、接種機会を逸してしまった人について特例措置が設けられています。
 平成19年4月1日までに生まれたお子さんで、かつ全4回の接種を終えていない場合は、20歳未満の間に、残りの接種を受けることができます。
 市では3歳、4歳、9歳、18歳のお子さんに対して積極的な勧奨を行っておりますが、上記対象年齢に該当するお子さんは、市からの通知がなくても公費負担(無料)で接種ができます。

対象者

第1期初回
 生後6か月以上7歳6か月未満に、6日以上28日未満の間隔をあけて2回接種を受ける。
 (標準的接種年齢:3歳)
第1期追加
 生後6か月から7歳6か月未満の間に、第1期初回終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあけて1回接種を受ける。
 (標準的接種年齢:4歳)
第2期  
 9歳から13歳未満の1期終了者に1回
 (標準的接種年齢:9歳) 

特例措置
 平成19年4月1日までの間に生まれた人で、かつ全4回の接種を終えてない場合は、20歳未満の間に、残りの接種を受ける。接種間隔については、上記のとおり。なお、2期の接種については、1期終了後、少なくとも1週間以上、可能であれば5年程度の間隔をあけて接種するのが望ましいとされています。
(注意)特例措置は、平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の積極的勧奨(接種のおすすめ)の差し控えにより、接種機会を逸してしまった人を対象にしたものです。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。