長期療養の特例措置

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ページID1004389  更新日 令和6年4月1日

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長期療養の特例措置について

特別な事情により定期予防接種を受けられなかった場合

 長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたなどの「特別な事情」により、定期予防接種の対象年齢の間、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合、予防接種を受けることができるようになってから2年の間(ただし、高齢者肺炎球菌についてのみは予防接種ができるようになってから1年の間)、公費負担で接種を受けることができる特例措置が設けられました(平成25年1月30日施行)。
 「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合を指します。定期予防接種の対象年齢の間、一時的に風邪などをひいていて、予防接種を受けられなかった場合は該当しません。

  1. 法令に規定された疾病(下記の添付ファイル「別表一覧」参照)にかかっていた
  2. 臓器の移植を受けた後に免疫の機能を抑制する治療を受けていた(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる状態にあった

特例措置による接種を受けるための申請手順

 上記「特別な事情」に該当する場合は、定期予防接種を受ける前にあらかじめ保健所保健予防課の窓口に「長期療養の特例措置申請書」を提出してください。なお、申請は必ず定期予防接種の対象年齢を過ぎてから行ってください。
 

  1. 「長期療養の特例措置申請書」と「別表一覧」を受け取ってください。様式は保健予防課窓口にご用意しているほか、下記の添付ファイルをご家庭で印刷して使用することも可能です。
  2. 「長期療養の特例措置申請書」と「別表一覧」をかかりつけの医療機関に持参していただき、「医療機関記入欄」に、定期予防接種の対象年齢の間、特別な事情に該当していたことと、現在、接種ができるようになっていることについての医師の診断をもらってください。
  3. 医師の診断を受けた後、保健予防課の窓口に申請書を提出してください。保健予防課では、医療機関あての「定期予防接種(長期療養の特例措置)依頼書」を発行します。
  4. 「定期予防接種(長期療養の特例措置)依頼書」を持参して医療機関で予防接種を受けてください。市内医療機関での接種の場合は窓口負担なしで接種を受けることができます。市外医療機関の場合は、接種費用を一度自己負担していただいた後、口座振込により償還払いとなります。

 なお、長期療養の特例措置に該当する場合であっても、ワクチンの添付文書の規定された年齢制限を過ぎている場合は接種できませんのでご注意ください。ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、五種混合・四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までとなっております。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。