残存有効期間同一申請

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ページID1031681  更新日 令和6年3月22日

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現在、有効中のパスポートをお持ちの方で、パスポートに記載されている氏名や本籍の都道府県名等に変更があった場合や、査証欄の余白が少なくなった場合は、手続きが必要です。

従来の記載事項変更申請は令和5年3月26日で廃止となり、残存有効期間同一申請となりました。

残存有効期間同一申請ではなく、切替申請を選択することもできます。

残存有効期間同一旅券の特徴

  • 現在お持ちのパスポートをご提示いただき、新しいパスポートを発行します。
  • 新しいパスポートの有効期限は、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日です。
  • 所持人自署(サイン)・顔写真・旅券番号・ICチップ内のデータは新しくなります。
  • 申請から交付までの日数は、土曜日・日曜日・祝祭日などの休日を除く6日間です。
  • 代理受取はできません。

次にあてはまる方が対象になります

現在お持ちのパスポートが有効中で、次にあてはまる方が対象になります。

  • 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった方
  • 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった方
  • 本籍の都道府県が変わった方
  • 査証欄の余白が少なくなった方

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課
電話番号:028-632-2263 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。