特定非営利活動法人設立認証書交付後の手続き

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ページID1006186  更新日 令和6年3月8日

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法人設立の登記

  設立認証を受けた団体は、設立認証の通知があった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所(宇都宮地方法務局)において設立の登記をする必要があります。

登記完了届出書の提出

 設立登記を完了した法人は、遅滞なく、登記事項証明書を添付のうえ設立登記完了届出書を市に提出してください。

(登記完了の届出に必要な書類)

1.設立登記完了届出書(別記様式第3号):1部

2.登記事項証明書:2部(うち1部は写し)

3.財産目録:2部

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。