震災等の被災者のための特例措置(固定資産税)

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ページID1003601  更新日 令和6年3月8日

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東日本大震災について

1 土地に関すること

(1)被災住宅用地の特例

 平成23年1月1日現在に住宅用地の特例を受けていた土地で、東日本大震災により居住の用に供する家屋が滅失又は損壊し、住宅用地として使用できないと市長が認めた場合、平成24年度から令和8年度までの間、当該土地を住宅用地とみなして、引き続き住宅用地の特例の適用を受けることができます。

(2)代替土地の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、これに代わる土地(代替土地)を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分を、取得後3年度分について住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまで)  固定資産税6分の1、都市計画税3分の1に軽減
  • 一般住宅用地 固定資産税3分の1、都市計画税3分の2に軽減

2 家屋に関すること

 代替家屋の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、これに代わる家屋(代替家屋)を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。

3 償却資産に関すること

 代替償却資産の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等が、これに代わる償却資産(代替償却資産)を平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得した場合、当該代替償却資産に係る固定資産税を取得後4年度分について2分の1に減額します。

その他の震災等(平成28年4月1日以降に発生したもの)について

1 土地に関すること

 被災住宅用地の特例

 住宅用地の特例を受けていた被災市街地復興推進地域内に存する土地で、震災等の災害により居住の用に供する家屋が滅失又は損壊し、住宅用地として使用できないと市長が認めた場合、震災等の発生後4年度分について、当該土地を住宅用地とみなして、引き続き住宅用地の特例を受けることができます。

2 家屋に関すること

 代替家屋の取得に係る特例

 震災等の災害により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、これに代わる家屋(代替家屋)を被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に新たに取得又は新築等した場合、当該代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1に減額します。

3 償却資産に関すること

 代替償却資産の取得に係る特例

 震災等の災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が、これに代わる償却資産(代替償却資産)を被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に新たに取得した場合、当該代替償却資産に係る固定資産税について取得後4年度分を2分の1に減額します。

申告について

 特例の適用を受けるためには「申告書」の提出が必要になります。

問い合わせ先

  • 土地について   資産税課 土地調査グループ 電話 028-632-2245
  • 家屋について        家屋第2グループ  電話 028-632-2254
  • 償却資産について      償却資産グループ 電話 028-632-2258

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このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課
電話番号:028-632-2280 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。