受益者負担金(分担金)

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ページID1002585  更新日 令和6年3月8日

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 下水道が整備されると快適な生活環境となり、土地の利用価値が上がります。
 受益者負担金(分担金)は、このような下水道処理区域内に土地を持っている人、または、長期間にわたり土地に権利を持っている人に、土地の面積に応じて事業費の一部を負担していただくものです。

 負担金(分担金)は、5年分割(年4回)で納めていただきますが、5年分の負担金(分担金)の額を初年度の第1期納期限内(7月31日まで)に納めた場合、約20%相当額の報奨金が交付されます。
 受益者負担金(分担金)に関する各種の申請については、下記からダウンロードしてください。

負担金徴収猶予基準

 猶予の対象となる要件は以下の通りです。

災害による家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災風水免除害については破壊割合)

  • 被害程度30%以上の徴収猶予期間は6カ月以内
  • 被害程度50%以上の徴収猶予期間は1年以内
  • 被害程度100%の徴収猶予期間は2年以内

公のり災証明の取得できるもの。

盗難にあったとき(時価)

  • 被害程度10万円以上の徴収猶予期間は6カ月以内
  • 被害程度30万円以上の徴収猶予期間は1年以内
  • 被害程度50万円以上の徴収猶予期間は1年6カ月以内
  • 被害程度100万円以上の徴収猶予期間は2年以内

警察署の盗難届出証明の取得できるもの。

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

  • 療養期間1年以上の徴収猶予期間は1年以内
  • 療養期間3年以上の徴収猶予期間は2年以内

係争地

  • 徴収猶予期間は、受益者の決定(判決)の日までの期間。

農地

  • 徴収猶予期間は、宅地に変換されるまでの期間。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

その他管理者が特に必要と認めたとき

  • 徴収猶予期間は、そのつど管理者が決定する。

負担金減免基準

 減免の対象となる主な土地は以下の通りです。
該当する受益者:状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(宇都宮市公共下水道事業受益者負担に関する条例第8条第2項第6号より一部抜粋)

免除又は減免の対象となる主な土地 該当する主な用途 減ずる割合(%)
公道に準ずる私道及び水路 公共性のある私道で、公道に準ずると認められるもの及び水路 免除
土地の状況により、公共下水道施設によって汚水等を排除することができない土地 著しい低地、崖地 免除
消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る土地   免除
宗教法人法(26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) 神社、寺院及びこれに類する団体の境内地 50
墓地、納骨堂 免除

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課 普及促進グループ
電話番号:028-633-3127 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。