乳児健康診査(1か月児健康診査)

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ページID1035668  更新日 令和6年4月11日

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乳児1か月児健康診査

宇都宮市では、受診票を交付し、1か月児の健診費用の一部を助成します。

対象児

令和6年4月1日以降に出生し、宇都宮市内に住んでいるおおむね生後1か月の乳児
(受診期間:生後27日から41日まで)
注意:出生日を生後1日目とします。
 

受診票の交付

妊娠届出のときに、母子(親子)健康手帳とあわせてお渡しいたします。
受診票には「乳児健康診査問診票(1か月)」も添付してお渡しいたします。


宇都宮市に転入された方で、すでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに取り替えないと利用できませんので、他市町村の受診票をお持ちいただき、子ども支援課またはこども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口)、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター、保健センター(土日のみ)の各窓口までお越しください。
なお、転入前の市町村で1か月児健康診査を実施しておらず、受診票をお持ちでない方には宇都宮市のものを発行いたします。

 

(注意)令和6年5月1日より前に「母子(親子)健康手帳」の交付を受けた方に対しては、個別に受診票及び問診票を郵送いたします。
 

助成額(上限額)

5、000円を上限とし、健康診査に要した金額
(注意)
・1か月児健康診査受診票に記載された診査項目をすべて実施した場合にのみ対象となります。
・公費負担上限額(5、000円)を超えた分は自己負担になります。
 

助成方法

1か月児健康診査受診票が1枚利用できます。
受診時に医療機関の窓口に、母子(親子)健康手帳とともに、お持ちの「乳児健康診査問診票(1か月)」を事前に記入し、「1か月児健康診査受診票」とあわせて提出してください。
また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合等)は、償還払いとなります。
 

償還払い申請方法

1 申請に必要なもの

・1か月児健康診査受診票
・乳児健康診査問診票(1か月)
 (注意)「乳児健康診査問診票(1か月)」には必要事項をご記入ください。
・預金通帳(養育者のもの)
・母子(親子)健康手帳(1か月児健診の受診結果が記入されているページ「1か月児健康診査」(21ページ)のコピー)
・領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)


なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。
 (注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。
 (注意)申請書は各窓口にございます。

2 申請窓口

 子ども支援課(市役所2階)、こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口)、各地区市民センター、各出張所
  (注意)郵送による申請受付は行っておりません。

3 申請期限

 受診した月の翌年の同月末まで(例:4月に受診した場合は翌年の4月末までが申請期限)
 

受診票

受診票は、他人が利用することはできません。
大切に保管してご利用ください。
 

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。