障害者差別解消法が施行されました

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004186  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

障がいのある人もない人も、互いの個性を尊重し、共に認め合う社会の実現に向けて

障害者差別解消法について

 車いすであることを理由に、飲食店への入店を拒否されたり、聴覚障がいがあるにもかかわらず、窓口で筆談などの配慮がなされなかったりと、不当な対応にあったことはありませんか。

 この法律は、そのような障がいを理由とする差別的取り扱いを禁止し、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に制定されました。
 正式名を、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月に施行されました。

 また、令和3年5月には、障害者差別解消法の一部が改正され、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から施行されます。

 

この法律では、「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が義務付けられています

不当な差別的取扱いとは

「不当な差別的取扱い」とは、障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいい、この法律では、そのような行為を禁止しています。
以下のような行為が「不当な差別的取扱い」の例として挙げられます。

  • 車いす利用を理由に、飲食店やスポーツクラブへの入店を拒否する
  • 障がいがあることを理由に、アパート契約を拒否する
  • 聴覚障がいのある人に対し、問い合わせは本人からの電話のみしか受け付けないと拒否する

 この法律では、国・地方公共団体及び民間事業者に対し、不当な差別的取り扱いを禁止します。
ただし、一般の人の個人的な行為や思想には適用されません。

合理的配慮の提供とは

「合理的配慮」とは、障がいのある人の社会生活を妨げる「社会的障壁」を取り除く配慮のことをいいます。
「社会的障壁」とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となる、下記のようなものを指します。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある人への偏見など)

取り除くべき「社会的障壁」は、具体的に例を挙げると、以下のようなものがあります。

  • 段差があるなど、通行しにくい通路や施設
  • 視覚障がい者に対し、必要な情報が書面やモニターのみ
  • 窓口で聴覚障がいに配慮せず、口頭のみでの説明

これらの社会的障壁を取り除くためには、以下のような「合理的配慮」を行うことが望ましいと考えられます。

  • 段差のある場所には、スロープを渡す
  • 視覚障がいのある人へは、書類などの内容を読み上げながら説明する
  • 聴覚障がいのある人には、筆談など、音声とは別の方法で対応する

以上のような合理的配慮を行うことが、国・地方公共団体は義務として、民間事業者には努力義務として課せられます。
民間事業者には合理的配慮の法的義務はありませんが、同じ民間事業者などが、繰り返し障がいのある人の権利侵害に当たるような差別を行い、改善が期待できない場合には、民間事業者の事業を担当する大臣より、報告、助言・指導、勧告といった行政措置が取られる場合があります。
一般の人の個人的な行為に対し、法的義務はありませんが、障がい者の差別をなくすことは、社会全体の責務です。この法律を理解し、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに尊重し、認め合う社会をつくっていきましょう。

差別解消の推進に関する相談窓口を設置しています

障がいを理由とする差別解消の推進に関する相談窓口を、市役所の障がい福祉課内に設置いたしました。

  1. 相談窓口
    宇都宮市役所 障がい福祉課 企画グループ
    電話番号:028-632-2353 ファクス 028-636-0398
  2. 相談内容
    障がいを理由とする差別の解消に関することなど
  3. 受付方法
    来訪、電話、ファクス、書面などにて受け付けます。
    (注意)手話通訳あり。
  4. 相談日と時間
    月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時15分
  5. その他
  • 相談の中で知り得た情報は、他に漏らすことはございません。
  • 匿名での相談も受け付けております。

差別の解消を推進するための市職員の対応要領

平成28年4月からの法施行にあたり、市職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、所管する事務事業において、障がい者に対する差別解消を推進できるよう、「宇都宮市職員の対応要領」を以下のとおり作成いたしました。市職員としての責務について記載しているほか、「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」の具体例や、障がいの特性や基本的な支援のポイント等、法を理解する上で必要な情報を掲載しておりますので、事業者や一般市民の皆さまにおかれましても、ぜひ参考にご覧ください。

障がい者の特性に応じた配慮の提供に係る周知・啓発動画を作成いたしました

障がい者が日常生活や社会生活を送るうえで必要な支援(合理的配慮)の提供について理解を深めていただくため、障がい者の特性に応じた配慮の提供に係る周知・啓発動画を作成いたしました。
宇都宮メディア・アーツ専門学校や障がい当事者の方々のご協力のもと動画を作成し、障がいの特性や合理的配慮の提供について紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
 

より詳しく知りたい方は(国・県の取り組み)

内閣府のホームページにおいては、法律の条文、さらに詳しい関連資料や、国の取り組みが掲載されております。

さらに、施行に向けた取組の一環として、事業者等の方々に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことなどを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設しておりますので、ご覧ください。

栃木県においても、障害者差別解消の推進に取り組んでおります。

合理的配慮の事例について知りたい方は、障がいのある人に対する配慮例を掲載した、わかりやすいパンフレットがございますので、ぜひご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 企画グループ
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。