障がい児通所支援

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1012403  更新日 令和6年4月4日

印刷 大きな文字で印刷

支援の内容

児童発達支援

未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

未就学で、肢体不自由のある理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に対して、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

学校教育法に規定する学校に就学している障がい児に対して、授業の終了後又は学校の休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいの状態により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を現在利用中の障がい児又は今後利用する予定の障がい児に対して、児が在園する保育所等を訪問し、その障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

利用申請について

障がい児通所支援の利用申請は、子ども発達センターで受け付けています。

申請の流れ

  1. 支給申請の相談(問い合わせ)
  2. 保護者、障がい児との面接の日程調整
  3. 面接(支給申請書類の受付、勘案事項の聞き取り)
    申請に必要なもの
  • 障がい児支援利用計画案又はセルフプラン 
  • 療育が必要であることが判断できる書類(療育手帳、診断書等)
  • 申請者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
  • 母子健康手帳
  1. 通所支給要否決定
    毎月15日までの申請分を翌月からの支給決定としますので、お早めにご相談ください。
  2. 受給者証交付
  3. 通所支援事業所との利用契約、利用開始

利用者負担

利用者の自己負担額は、通所支援に要した費用の1割です。(負担上限あり)

負担上限月額は、所得に応じて次の4区分になります。
(費用の1割又は負担上限月額の他に、食事等の実費負担がかかる場合があります。)

負担上限月額
区分 世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

就学前の障がい児の発達支援の無償化について
 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無料となります。
 (食費等の実費負担は、無償化の対象外となります。)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども発達センター【交流・管理グループ】
電話番号:028-647-4721 ファクス:028-647-4715
住所:〒320-0851 宇都宮市鶴田町970-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。