定期健康診断

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ページID1006397  更新日 令和6年3月8日

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 児童生徒並びに教職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、問題が発見された場合は、治療の勧告、生活についての指導を行います。

1. 児童生徒の健康管理

(1) 定期健康診断

1. 検査項目

  • 身長、体重及び座高
  • 栄養状態
  • 脊柱及び胸郭の疾病の有無
  • 視力, 色覚及び聴力
  • 眼の疾病及び異常の有無
  • 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  • 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  • 結核の有無
  • 心臓の疾病及び異常の有無
  • 尿
  • 寄生虫卵の有無
  • その他の疾病及び異常の有無

2. 時期  法第6条第1項の健康診断は、毎学年、6月30日までに行う

2. 教職員の健康管理

(1) 定期健康診断

1. 検査項目

  • 身長及び体重
  • 視力及び聴力
  • 結核の有無
  • 血圧
  • 尿
  • 胃の疾病及び異常の有無
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 心電図検査
  • その他の疾病及び異常の有無

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校健康課
電話番号:028-632-2757 ファクス:028-639-0613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。