高等職業訓練促進給付金等事業

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ページID1004086  更新日 令和6年3月8日

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 ひとり親家庭のお母さん及びお父さんが就職をする際に有利で、生活の安定につながる資格の取得を促進するため養成機関に通学し,以下の要件を満たす方に「高等職業訓練促進給付金」、「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。

高等職業訓練促進給付金

対象となる資格

 看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士などの国家資格

 シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格などの民間資格

対象となる方

 宇都宮市内に在住し、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭のお母さん及びお父さんで、次の要件を全て満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている又は、本人の所得が同等の所得水準にあること
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること(令和5年度からは、6月以上の訓練を必要とする民間資格の取得も対象となります。)
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であること
  4. 過去に本訓練給付金等を受給していないこと

支給対象期間及び支給額

支給対象期間 

・高等職業訓練促進給付金 修業期間の全期間(上限4年)
 (注意)高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を卒業する者が、引続き
 看護師の資格を取得するために養成機関へ修学する場合、通算4年分を支給
 (注意)資格取得のため4年過程(助産師、保健師など)については、支給期間を4年とする
・修業最終年の12月は、支給額40,000円/月を加算
・6月以上の訓練を必要とする民間資格の取得に対しても、40,000円/月を加算して給付金を支給する

支給額 

・高等職業訓練促進給付金 月額100,000円(市民税課税世帯は70,500円)
 (注意)修学の最終年限1年間(12月)については、月額4万円を増額給付
・高等職業訓練修了支援給付金(修了後に支給)50,000円(市民税課税世帯は25,000円)

申請にあたっての注意

  1. 申請前に、母子・父子自立支援員との面談が必要です。
  2. 入学後、「修学の意欲がない」、「卒業の見込みがない」と判断された場合は、支給決定は取り消しとなります。
  3. 入学後、ひとり親家庭でなくなった場合は受給資格がなくなります。

 養成機関への入学金や受講料の支払いが困難な方には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金や母子父子寡婦福祉資金貸付金の相談も合わせて行います。

高等職業訓練修了支援給付金

 生活費の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象となる方

 高等職業訓練促進給付金の支給対象で、かつ、養成機関に入学した時点でひとり親家庭であった方が対象となります。

支給額

 非課税世帯には50,000円、課税世帯には25,000円を支給します。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。