母子父子寡婦福祉資金貸付制度

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ページID1004092  更新日 令和6年3月8日

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制度について

 ひとり親家庭の母、父及び寡婦の方に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、修学資金をはじめとした12種類からなる資金を貸し付けしています。ぜひご利用ください。

対象者

 貸付の対象者は、宇都宮市にお住まいで20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)です。ただし、寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、現に児童を扶養していない方の場合、特別な事情がないときは、前年度の所得が所得制限を下回る場合に限り貸付の対象となります。
 また、就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修業資金については、母子家庭の母が扶養する児童、父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する児童、父母のない20歳未満の児童にも貸付をしております。

貸付資金の種類

種類 資金の内容 貸付限度額
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備費等

個人 3,260,000円

団体 4,890,000円

事業継続資金 事業を継続、拡張するための資金 1,630,000円
修学資金 修学の際に必要な授業料等 学校区分により異なります
技能習得資金 母又は父が知識技能を習得するための資金 月額 68,000円
修業資金 子が知識技能を習得するための資金 月額 68,000円
就職支度資金 就職のための資金 105,000円
医療介護資金 医療または介護を受けるための資金 医療 340,000円
介護 500,000円
生活資金 生活維持のための資金 月額 141,000円
住宅資金 住宅の建設、購入等のための資金 1,500,000円
転宅資金 転居のための資金 260,000円
就学支度資金 入学準備のための資金 学校区分により異なります
結婚資金 結婚の挙式、披露宴等に必要な資金 310,000円

貸付の相談及び申し込み方法

宇都宮市役所子ども政策課窓口でのご相談となります。

相談をする場合は、予約制となっていますので、事前に子ども政策課へご連絡ください。

(注意)相談には時間がかかりますので、資金が必要な時期を考えて、お早めにご相談ください。

相談から貸付までの流れ

  1. 電話により、母子・父子自立支援員との相談日時を決めます。
    (連絡先 子ども政策課 電話番号028-632-2389)
  2. 母子・父子自立支援員による面談(内容:家庭の状況や経済的な状況等、実生活に係わる母子・父子相談) 
    (注意)事業開始資金及び事業継続資金については、中小企業診断士の起業診断を受けていただきます。
  3. 相談の結果、貸付申請を行います。
  4. 審査会で貸付が適切であるかを審査し、貸付が決定した場合は、借用書の締結を経て、約半月後に貸付金を交付します。申請理由や償還能力等から判断し、申請を却下することもあります。審査会は通常月2回開催です。
  • 申請から貸付までに概ね30日から40日の期間を要します。
  • 事業開始資金及び事業継続資金については、中小企業診断士に、事業の計画性の有無、事業の成否等についてアドバイス等を受けていただき、その結果も添えて申請となります。
    (注意) 中小企業診断士については、母子・父子自立支援員にお問い合わせください。

よくある問い合わせ

「母子家庭の母」及び「父子家庭の父」とは
 配偶者のない女子又は男子で、20歳未満の児童を扶養している方
「寡婦」とは
 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方
「配偶者のない女子」及び「配偶者のない男子」とは
 配偶者と死別した女性又は男性で、現に婚姻していない方
 配偶者と離婚した女性又は男性で、現に婚姻していない方
 配偶者の生死が明らかでない女性又は男性
 配偶者から遺棄されている女性又は男性
 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない女性又は男性
 配偶者が精神または身体の障がいにより長期間働けない女性又は男性
 配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない女性又は男性
 婚姻によらないで母となった女性又は婚姻によらないで父となった男性で現に婚姻していない方
「母子・父子自立支援員」とは
 ひとり親家庭に対して、自立に必要な相談や支援を行うことを職務としています。
 主な相談内容は、本資金の貸付相談以外にも、自立に向けた就労支援や相談支援があります。
 母子・父子自立支援員では解決が困難な相談の場合、他の専門職と協力しながら必要な支援をおこないます。
「連帯保証人」の資格要件は
(以下の全てを満たす方)
 ・貸付申請時及び償還期間中において、一定の職業を有する能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人でない)又は債務弁済の資力を有するものであること
 ・市税及び市の行政サービスにかかる使用料を滞納していないこと
 ・債務整理を行ったことがないこと又は債務整理を行った後相当期間、債務がないこと
 ・市内に住所を有していること又は市外に住所を有するが市及び貸付申請者が常に住所を特定できる及び連絡することが可能であること
「連帯借受人」とは
 修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金については、就学、修業、入学、就職する児童(子)は、連帯借受人として、借受人(母、父又は寡婦等)と連帯して債務を負担することになります。(父母のない児童が借受人になる場合を除きます。)
貸付金の交付の時期は
 貸付が決定したら、借用書を提出いただきます。
 借用書提出後、おおむね10日後に交付します。(指定口座へ入金)
 通常は一括交付ですが、資金の種類によっては分割交付するものがあります。
 高等学校に関する修学資金及び生活資金の支払いは、4、7、10、1月の各月の10日前後に、あらかじめ3か月分をまとめて交付します。その他の資金については、4、10月の各月の10日前後にあらかじめ6か月分をまとめて交付します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。