ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

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ページID1004095  更新日 令和6年3月8日

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 中学卒(高校中退を含む)のひとり親家庭の親・子の就労を促進するため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。

対象者

 宇都宮市にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭のお母さん及びお父さん又は20歳未満の児童で、受講前の講座指定申請時及び給付金申請時において、次の要件を満たしている方です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている又は、本人の所得が同等の所得水準にあること
  2. 就学経験や就労経験、技能、労働市場の状況などから判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要と認められること

対象となる講座

 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含みます)

 ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるためには、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象とはなりません。

支給金額

通信制の場合

(1)受講開始時給付金:受講費用の4割を支給(上限10万円)
(2)受講修了時給付金:受講費用の1割を支給((1)と合わせ、上限12万5千円)
   (子は、講座受講終了時に20歳未満であること)
(3)合格時給付金:受講費用の1割を支給((1)+(2)+(3)の合計の上限額は15万円)

(注意)(3)は、受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業認定試験に全科目合格した場合に支給。

通学制又は通学及び通信制併用の場合

(1)受講開始時給付金:受講費用の4割を支給(上限20万円)
(2)受講修了時給付金:受講費用の1割を支給((1)と合わせ、上限25万円)
   (子は、講座受講終了時に20歳未満であること)
(3)合格時給付金:受講費用の1割を支給((1)+(2)+(3)の合計の上限額は30万円)

(注意)(3)は、受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業認定試験に全科目合格した場合に支給。

申し込み方法及び申請の流れ

  1. 面談予約
    電話により母子・父子自立支援員との面談の日時を決めます。
  2. 面談及び講座の指定
    母子・父子自立支援員による面談を行います(内容:受講を希望する理由、資格取得への意欲や能力、試験合格後の就学や就業の希望、家庭の状況や経済的な状況等)。面談の後、受講開始前に市長より講座の指定を受けるための申請を行います。受講開始後の指定はできませんので、面談はお早めにお願いします。 
  3. 支給申請の手続き
    受講開始時給付金は、受講開始日から起算して30日以内
    受講修了時給付金は、受講修了日から起算して30日以内
    合格時給付金は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内
    にそれぞれ支給申請をしてください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。