障がい者の日常生活用具給付
重度障がい児(者)が家庭生活を営むうえでの不便を解消し、容易に日常生活ができるようにするために必要な生活用具を給付・貸与します。原則として、購入などに係る費用の1割を負担いただくことになりますが、所得に応じて一定の月額上限負担額を設定いたします。(補装具と同じです。)貸与器具は、低所得世帯のみとなります。
ただし介護保険対象者は、介護保険のサービスが優先となります。
(注意)本人または世帯員の市民税所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。
給付種目
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、エアマット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器(手すり)、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計
【改正前】
- 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者であって視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって学齢児以上の児・者
【改正後】
- 視覚障がい2級以上で学齢児以上の児・者
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用ボイスレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書
・対象者 網膜色素変性症等の疾患により、視野狭窄症、夜盲症の症状がある者で学齢児以上の児・者
・基準額 198、000円
排泄管理支援用具
ストマ装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)、収尿器
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
貸与種目
情報・意思疎通支援用具
福祉電話
(注意)新規の受付は行っておりません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。