迷惑行為を行わないように気を付けましょう

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1021308  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 一部の消費者による事業者に対する暴言や長時間の居座りなどの迷惑行為が社会問題となっています。

迷惑行為の例

  • 暴言
  • 長時間の居座り
  • 同じ内容を何度も繰り返す行為
  • SNSやインターネット上での誹謗中傷 など

 このような行為は、健全な消費生活の妨げになるだけでなく、場合によっては犯罪になることがあります。
 自分の行動を振り返り、倫理的な消費行動を心がけましょう。

 

消費者が意見を伝える際のポイント(消費者庁)

 自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときには次の3つのポイントを参考にしてみてください。

  ポイント1  ひと呼吸、置こう!
  ポイント2  言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!
  ポイント3  事業者の説明も聞きましょう!

 従業員、事業者も頑張っています。意見の伝え方には留意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。