新型コロナウイルス感染症を理由に外国人労働者を不当に扱うことは許されません

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ページID1023123  更新日 令和6年3月8日

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新型コロナウイルス感染症を理由に外国人労働者を不当に扱うことは許されません

新型コロナウイルス感染症に関する情報

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した外国人労働者の雇用や支援策に関する情
報発信を行っています。

 会社に雇われている外国人の皆さまは、下記のリーフレットやリンク先を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。