【雇用・労働に関する国・県からのお知らせ】職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

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ページID1029623  更新日 令和6年3月8日

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業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります

労働者が業務の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、療養等に関し労災保険給付の対象となります。

対象、労災保険の種類など、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。