障がい児通所支援事業所等指定申請及び変更届、指定の更新等に関する提出書類

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ページID1018850  更新日 令和6年3月8日

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目次

  1. 指定(変更指定)申請
  2. 変更届
  3. 指定の更新
  4. 廃止・休止・再開届
  5. 指定辞退届
  6. 障がい児通所支援事業の開始・変更・廃止届
  7. 障がい児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書

1.指定(変更指定)申請に必要な書類一覧

指定(変更指定)申請に必要な書類一覧及び各種様式

申請に当たっての留意事項

  • 申請又はご相談については、必ず事前に下記照会先へ電話でご予約をお願いいたします。
  • 指定の手続き当たっては、余裕をもって相談・申請を行ってください。
  • 指定は、毎月1日付けで行う予定です。
  • 申請時には、原則として、申請者(法人)の定款の変更手続きや、人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。
  • 申請の締め切りは、開所予定月の前々月末までになります(例:10月から開所を予定する場合、8月31日まで)。

2.変更届

指定内容に変更があった際の手続について

指定内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に変更届を提出してください。

3.指定の更新

 児童福祉法の規定により、指定障がい児通所支援事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととされております。

 指定の有効期間の満了が近づいている事業者につきまして、サービス事業の継続を希望される場合には、以下の内容をご確認の上、早急に指定の更新の手続を行ってください。

指定の更新申請に必要な書類一覧及び各種様式

申請に当たっての留意事項

  • 提出部数     指定事業所等ごとに各1部

  • 提出期限     指定の有効期限の2ヶ月前

4.廃止・休止・再開届

事業所を廃止・休止・再開する際の手続について

廃止又は休止の場合は、届出を廃止又は休止する日の1月前までに提出してください。

再開の場合は、届出を再開した日から10日以内に提出してください。

5.指定辞退届

6.障がい児通所支援事業の開始・変更・廃止届

7.障がい児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書

加算等の変更について(算定される単位数が増えるもの)

届出が月の15日以前に行われた場合は、翌月から算定を開始

届出が月の16日以降に行われた場合は、翌々月から算定を開始

新たに福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する場合

 年度の途中で福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善計画書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ(市役所2階D-10番窓口)
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。