障害福祉サービス等情報公表システム運用

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ページID1015684  更新日 令和6年3月8日

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障害福祉サービス等情報公表制度におけるシステム運用について

情報公表制度とは

 平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等に報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とするもの(平成30年4月施行)。

公表の対象となる事業者(宇都宮市が指定した対象サービス)

下記の入所施設施設またはサービス(基準該当サービスは除く)の指定を受けている事業者

  • 障害者支援施設
  • 障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助
  • 計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)、障害児相談支援

報告方法

WAM-NET(障害福祉サービス等情報公表システム:(独)福祉医療機構運営)による

提出期限

  • 既に指定障害福祉サービス等を提供している事業者の場合
    提出期限:7月末日
  • 新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
    提出期限:指定を受けた日から1か月以内

 (注意)報告は、年1回とします。
     ただし、 障害福祉サービス等情報に変更が⽣じた場合、都度報告する必要があります。

参考

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。