共同生活住居と日中活動系サービス事業所の同一敷地内設置に関する取扱い

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ページID1017506  更新日 令和6年3月8日

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共同生活住居と日中活動系サービス事業所の同一敷地内設置に関する取扱いについて

 標記の件につきまして、別添のとおり指導指針を定め、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせいたします。

1 同一敷地内設置に関する取扱いについて

 これまで本市では、共同生活住居(以下「グループホーム」という。)と日中活動系サービス事業所(障がい福祉サービス)の設置について、栃木県の「指定共同生活介護事業及び指定共同生活援助事業の実施に関する指導指針」に則り、運用をしてまいりました。これは、グループホームの立地について、利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保するという趣旨に基づいたものでありますが、今般、平成30年4月の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正において、障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、グループホームの新たな類型として「日中サービス支援型」が創設され、日中及び夜間を通した常時の支援体制を確保する動きが出てきたところであります。
 このようなことから、本市においても、障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」の課題に対応し、障がい者が地域で継続して充実した生活を送れるよう、一定の条件の下で、グループホームと日中活動系サービス事業所の同一敷地内での設置を可能とすることとします。
 

2 事業所の指定について

 事業所の指定については、「宇都宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年条例第9号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号)及び、今回新たに定める「指定共同生活援助に係る共同生活住居を設置する場合の立地に関する指導指針」に基づき行うこととします。(同一敷地内での設置を検討している事業者は、事前にご相談ください。)

3 適用日

 平成30年12月1日

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。