災害見舞金制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003256  更新日 令和6年4月16日

印刷 大きな文字で印刷

災害被災者への見舞金について

火災や水害などにより、生活の拠点となる住家が半壊以上の被害を受けた方に見舞金の支給等を行う制度です。

見舞金等の対象

災害発生時に本市に居住している方で、
・災害により住家に被害を受けた世帯主
・災害により亡くなられた方と同居していた遺族の方又は重傷を負った方
 

見舞金等の支給方法

  • 被害を受けた世帯主等に対し災害見舞金又は死亡弔慰金を支給する。
    (注意)市が実施した被害調査に基づき、対象者に連絡します。(申出等は不要)
  • 避難先のない被災者に対し、ホテル・旅館の仲介をする。
    (注意)ただし宿泊料金は有料。(19旅館)

見舞金等の支給基準

住家の被害

全壊、全焼または流出:10万円
大規模半壊、中規模半壊、半壊又は半焼若しくは半埋没または床上浸水:5万円           

人的被害
死亡者1人あたり:10万円
重傷者1人あたり:5万円

その他

  • 被災後の手続きについては、下記のパンフレットをご参照ください。パンフレットは消防本部や生活安心課で配布しています。
  • 災害見舞金の支給に当たっては、「り災台帳」への登録が必要となります。「り災台帳」への登録は、下記のとおり、市ホームページの「よくある質問(FAQ)」に掲載されていますので、ご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。