労働者以外の方で中皮腫になった場合に補償等は受けられるのか

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ページID1005292  更新日 令和6年3月8日

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 石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う石綿健康被害救済制度があります。

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環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
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