アスベストの製造・使用等の規制はどうなっていますか

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ページID1005300  更新日 令和6年3月8日

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 労働安全衛生法で昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止され、その後平成元年に大気汚染防止法で、アスベストを使用する施設に対して届出や敷地境界基準の遵守義務などが規定されました。
 平成7年には、労働安全衛生法で、青石綿、茶石綿及びそれらの含有製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止され、平成9年には、大気汚染防止法で、吹付けアスベスト使用建築物(一定規模以上のもの)の解体等作業に対する届出、作業基準の遵守などが義務づけられました。
 平成16年には、労働安全衛生法により白石綿についても製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止され、平成17年には石綿障害予防規則により、解体等作業の届出、作業基準の遵守などが義務づけられました。

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環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
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