近所で解体工事をしておりアスベストが飛散するのではないか心配ですが大丈夫ですか

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ページID1005303  更新日 令和6年3月8日

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 「大気汚染防止法」では、飛散のおそれがあるアスベスト建材を使用している建築物を解体する場合には届出を出すこと、また、アスベストが周辺に飛散しないように、作業場所の隔離、湿潤化、排気装置の設置、作業内容の表示等の措置を講ずるよう義務づけています。
 なお、「労働安全衛生法」に基づく「石綿障害予防規則」において、建築物の解体等を行う場合には、あらかじめアスベストの使用等について調査し、アスベストが使用されている場合には、アスベストの飛散を防止する措置をとることが義務づけられています。
 市では、建築解体関係団体を通して、アスベストを含む建築物解体工事に伴うアスベスト飛散防止対策の徹底について周知しております。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。