自宅や事務所を解体する場合には、どこかに届出が必要になるのか。必要な場合には、どこに届け出ればよいのか

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ページID1005309  更新日 令和6年3月8日

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 アスベストを使用している建物を解体する際には、工事の発注者又は自主施工者は大気汚染防止法に基づく市への届出と労働安全衛生法に基づく労働基準監督署への届出が必要になります。
 大気汚染防止法に基づく届出は、飛散のおそれのあるアスベスト建材を使用している建物の解体、改造、補修作業が対象となります。
 具体的には市環境保全課にお問い合わせください。労働安全衛生法に基づく届出については労働基準監督署にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。