幅員4メートル未満の道路

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ページID1005902  更新日 令和6年3月8日

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幅員4メートル未満の道路について

皆さんの住んでいる周辺の道路、また、近所づきあいをするための生活道路は、災害時に、消防車や救急車などの緊急車両が入っていけますか。

宇都宮市では、これらの狭あいな道路を、住宅などの新築や増改築をする際に、建築と併せて整備し、将来に向けて「災害に強く 安心して住める まちづくり」を目指すことになりました。(狭あい道路拡幅整備事業)

これは、幅4メートル未満の狭い道路(狭あい道路:建築基準法第42条第2項に規定する道路)に接して建物を建築する場合には、「建築基準法」において、道路の中心線から2メートル後退して建物や塀等を建てなければならないように規定されています。この際、後退した部分(後退用地)を建築主や土地所有者のご協力により、寄付又は使用貸借の承諾をしていただき、市が後退用地の舗装などの整備をして、道路として維持管理を行っていくものです。

狭あい道路に接して建物等を建築する場合の流れは次の通りです。

狭あい道路に接して建物等を建築する場合の流れ

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。