市民税・県民税 よくある質問

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ページID1030370  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:030060042

質問年度途中で市民税・県民税に変更があった場合、公的年金からの特別徴収はどうなりますか。

回答

年度途中で税額に変更があっても、特別徴収(引き落とし)は継続されます。ただし、年金から引き落としできない額になった場合は、納付書または口座振替等による納付となります。なお、年金からの特別徴収が中止となった方が、次年度も市民税・県民税が課税になる場合は、次年度の本徴収(10月)から改めて年金からの特別徴収(引き落とし)が始まります。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217