新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応

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ページID1024599  更新日 令和6年4月1日

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 定期の予防接種は、ワクチンで防げる感染症を予防するために非常に重要であり、接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。

 定期の予防接種は決して「不要不急」ではありませんので、接種期間内にお早めに接種をおすませください。

予防接種の特例的な取扱について

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期の予防接種(インフルエンザを除く)を対象期間内に受けられなかった方で、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが予防接種を延期することによるリスクよりも高い場合などの特別な事情があると医師が認めた方は、接種期限の延長が認められます。期限延長となった場合、対象期間を過ぎても定期の予防接種として公費助成により実施することができます。

実施方法

  1. 予防接種の延期について、かかりつけ医に相談する。
  2. かかりつけ医が特別な事情があると認めた場合は、被接種者(保護者)及び医療機関が申請書を記載する。
  3. 接種を受ける。

(注意1)市外の医療機関での接種を希望される場合は、別途、予防接種依頼書交付申請が必要となります。

(注意2)定期の接種期間を過ぎて既に自費で接種した方は、保健所保健予防課にご相談ください。

申請期限

当面の間

 

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。