認知症事故に対する保険制度を開始します

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ページID1032727  更新日 令和6年3月8日

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認知症事故救済事業を開始します

本市では、認知症の人やそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現を目指し、認知症を原因とする事故により損害が発生した場合に、その補償に係る経済的負担を軽減するための保険制度を開始します。

保険加入者となる対象者

・ 本市から要介護認定を受けており、一定の要件を満たす方(自動加入となり、該当者には本市から通知します。)

(注意)一定の要件とは、「日常生活自立度1以上かつ寝たきり度J以下に該当する方」となります。

事業対象者

・ 「認知症見守りグッズ」を申請した方(高齢福祉課の窓口で申請してください。)

 「認知症見守りグッズ」の申請については、下記をご確認ください。

対象となる事故

認知症の行動・心理症状が原因となって、認知症の方が他人の生命、身体又は財物に損害を与えた事故

保険料

無料(市が保険料を負担します。)

補償の内容

補償の内容

概要

支給額

給付(見舞)金

法律上の賠償責任の有無に関わらず、事故の相手方に対して、

死亡や怪我、物損などに係る給付金を支給

最大3千万円
賠償責任保険金

保険加入者が賠償責任を負った場合に、

身体賠償・財物賠償に係る保険金を支給

最大2億円

 

保険制度図式

事故が発生したら

事故が発生した日から、原則30日以内に保険加入者またはご家族、事故の相手方から高齢福祉課へ報告してください。

事故発生状況などを確認し、事業の対象と判定した場合は、事故の相手方に連絡の上、保険請求の手続きを行います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課
電話番号:028-632-2903 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。