空き家の譲渡所得の3,000万円控除

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ページID1023252  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認申請書」を交付しています。
 なお、申請にあたっては、必要書類等の確認のため、事前に担当課(生活安心課空き家・空き地対策グループ 電話:028-632-2266)へご相談いただくことをお勧めします。

制度の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 この特例措置は、令和5年度の税制改正により、令和5年(2023年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期限が令和9年(2027年)12月31日まで延長されることとなったほか、譲渡についても、これまでは、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後に、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡が対象となります。
 なお、本制度の適用を受けるためには、当該家屋または土地が所在する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡で、特例の適用期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
  2. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
  3. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  4. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったこと。
  5. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
  • 一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
  • 制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付について

 以下の申請書(別記様式第1号)に必要事項をご記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して市にご提出ください。
 なお、空き家又は取壊し後の敷地を譲渡した年によって申請様式が異なりますので、以下の該当する様式をご利用ください。

令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合

令和6年(2024年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡した場合

提出先

〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5
宇都宮市 市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ
電話 028-632-2266

留意事項等

  1. 確認申請書の発行手数料は無料です。
  2. 申請書(別記様式第1号)は、上記リンクからダウンロードいただくか、最寄の市区町村にて、お受け取りください(全国統一の様式となっております)。
  3. 相続人が複数人(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  4. 交付まで2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  5. 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類に加えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
  6. 「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。