【注意】旧規格消火器は使用期限が切れています!!

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ページID1003326  更新日 令和6年3月8日

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令和4年1月1日以降は旧規格消火器の設置は認められません。

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(住宅に設置しているものを除く)で、平成23年の規格省令改正により既に型式失効している消火器を使用できる猶予期間は、令和3年12月31日までです。

 令和4年1月1日以降、型式失効した消火器は消防用設備として認められませんので、旧規格消火器については、全て交換が必要となります。

 交換がお済みでない事業所の皆様は、早急な対応をお願い致します。

規格省令改正の概要

 老朽化した消火器の破裂事故が発生したことを踏まえ、2011年に消火器の規格が改正され、安全上の注意事項などの表示が義務付けられるとともに、消火器の点検基準の改正により耐圧性能試験の実施が必要となりました。

 新規格消火器には、標準的な使用期限や火災の種別に応じた絵表示等が消火器本体に表示されています。

新規格と旧規格の簡単な見分け方について

消火器のイラストです。

 新・旧規格の確認方法は、適応火災マークの表示をチェックしてください。
 旧規格消火器の適応火災マークは文字で表示されています。
 

旧規格消火器と新規格消火器の火災マークのイラストです。

 新規格消火器は適応火災マークが「絵表示」になります。

新たに改正された消火器の点検基準について

  • 蓄圧式消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)については、製造年から5年を経過したものについては、内部及び機能点検を実施することとされました。
    なお、加圧式の消火器にあっては、これまでどおり、製造年から3年を経過したものについて実施する必要があります。

  • 3年又は5年を経過してない場合であっても、消火器の外形の点検において安全ピン等に異常が認められた場合は、消火器の内部及び機能の点検が必要になります。

  • 製造年から10年を経過した消火器又は消火器の外形点検において本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検が必要になりました。

消火器を処分する際には消火器リサイクルシステムをご活用ください。

リサイクルシステムの概要

 古い消火器を安全に回収、廃棄するため、メーカーごとに異なっていたリサイクルシステムを統一し、他のメーカーが製造した消火器でも回収可能となりました。

消火器リサイクルシステムのイメージ図

消火器の処分に関するお問い合わせ先

 消火器の処分は社団法人日本消火器工業会が地域の消火器販売店(特定窓口)と協力して行っています。
 お近くの消火器販売店は、消火器リサイクル推進センターのホームページまたは電話(03-5829-6773)で確認することができます。

その他

  •  消防署や消防団では、消火器の点検・販売をすることはありません。悪質な訪問販売などにご注意ください。
  •  消防法令の設置義務がないものや一般家庭用の消火器については、上記の新規格への適合及び点検等の義務はありませんが、適正な維持管理をお願い致します。
    (ただし、メーカーの示す耐用年数や有効期限に留意して御使用ください。)

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課 指導グループ
電話番号:028-625-5506 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。