「大規模地震等に対応した自衛消防力の確保」についての消防法の一部改正

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ページID1003325  更新日 令和6年3月8日

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 大規模地震等に対応した防災体勢を整備・強化するために、消防法の一部が改正されました。
 従前から、大規模な建築物や商業施設では防火管理者を定め、火災の予防を義務付けてきました。しかし、大規模地震等では同時多発的に被害が発生するなど、火災と災害の発生状況が異なります。

 こういった事実を踏まえ、今回の消防法改正では、地震災害等に対応した防災体制を整備するための制度が導入されました。

1 自衛消防組織の設置

 火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。
自衛消防組織では、「自分たちの働く建物は自分たちで守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。
自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習者等一定の資格を有する者となります。

2 防災管理に係る消防計画の作成変更

 地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画では十分な対応が困難です。
 大地震発生時の被害を想定し、家具・什器類の点灯落下防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行なわなければなりません 。

3 防災管理者の選任

 防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。

4 防災管理点検報告

 大規模地震等の災害による被害を軽減し、防災管理上必要な業務を実施するため制度の対象となる建築物等の管理について権原を有する者は、建築物等の防災管理の状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられました。
(注) 過去年間、消防法令が遵守され、防災管理が優良であると消防機関に認め<られた場合には、点検報告義務が3年間免除される「特例認定制度」もあります。

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課 指導グループ
電話番号:028-625-5506 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
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