機械式駐車場等に設置する二酸化炭素消火設備に関わる消防法令が改正されました

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ページID1030900  更新日 令和6年3月8日

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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります

二酸化炭素消火設備とは

 二酸化炭素を区画内に放出することで、火が燃える際に必要な酸素の濃度を低下させ消火する設備で、主に機械式駐車場や電気室などに設置されています。

改正の経緯

 令和2年から令和3年にかけ、全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、事故再発防止のため、技術上の基準等が見直され、消防法令が改正されました。

(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)

・全域放出方式:区画された室内全体に消火剤を放出し、消火する方式

改正内容

【改正内容1】 消防設備士等による点検

 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。

【改正内容2】 二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準

全域放出方式の二酸化消火設備に対し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。

  1. 起動用ガス容器を設けること。
  2. 起動装置に消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
  3. 自動式の起動装置は、二以上の火災信号により起動するものであること。
  4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は、音声によること。
  5. 集合管または操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
  6. 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所および防護区画の出入口等の見やすい場所に、二酸化炭素が人体に危害を及ぼす恐れがあること、消火剤が排出されたことが確認されない限りは、当該場所に立ち入ってはならないこと並びに日本工業規格A8312(2021)の図A.1を表示した標識を設けること。
  7. 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合は自動手動切替え装置は手動状態に維持すること。
  8. 消火剤が放出された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
  9. 設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

すでに設置されている二酸化炭素消火設備も対象となります。

 上記5~9については、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、   令和5年3月31日までに措置しなければならない項目です。                             (5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)

                    

【閉止弁の設置】(令和6年3月31日まで)

 既存の二酸化炭素消火設備(全域放出方式)に閉止弁が設置されていない場合は、新たに閉止弁を設ける必要がありますので、早期に予算措置を講じるなど、経過措置期限(令和6年3月31日)までに集合管または操作管に閉止弁を設けてください。

【閉止弁の基準】及び【閉止弁の設置時期による段階的措置】は下記をご覧ください。 

  •  融資制度のご案内                                                      

【標識の設置】(令和5年3月31日まで) 

 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所および防護区画の出入口等の見やすい場所に、以下2種類の標識を設置してください。

                    

二酸化炭素が人体に危害を及ぼす恐れがあることの図

日本工業規格A8312(2021)A1の図

【図書の備え付け】(令和5年3月31日まで) 

 制御盤の付近に以下の図書等を備え付けてください。

   (1) 機器構成図

 (2) 系統図

   (3) 防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図

   (4) 閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切換え装置の操作手順  

 

二酸化炭素消火設備が設置された部分またはその付近で工事等を行う関係者の皆様へ

 二酸化炭素消火設備の防護区画内またはその付近で工事等を行う場合は、事故防止に十分留意してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課 指導グループ
電話番号:028-625-5506 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。