異物混入の例

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ページID1004961  更新日 令和6年3月8日

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異物が混入していると、再商品化に余分な費用がかかったり、再商品化された製品の品質が低下してしまいます。下記のものは、実際にプラスチック製容器包装の袋の中に混入されていた異物です。これらをプラスチック製容器包装で出さないようにしてください。

プラスチック製容器包装にあてはまらないもの

商品そのもの

商品そのもの

プラスチック製容器包装は、商品の中身を出したり食べたりして不要になるプラスチック製の容器および包装です。このため、容器や包装でない商品そのものは、プラスチック製容器包装ではありません。これらの商品そのものは、焼却ごみで出してください。

ペットボトル

ペットボトル

ペットボトルは、プラスチック製容器包装とは別のルートでリサイクルしています。このため、同じ袋に入れて出すことはできません。これまでどおり、ペットボトルだけをまとめて資源物の日に出してください。

紙製容器包装

紙製容器包装

紙製の容器や包装は、プラスチック製容器包装ではありません。

食品やお菓子の紙箱は、資源物「その他の紙」です。
防水加工やアルミ箔の加工がされている紙は焼却ごみです。

発火するおそれのあるもの

スプレー缶、ライター

ライターやスプレー缶は発火する恐れがあるため危険ごみです。混入すると火災の原因になりますので、絶対に入れないようにしてください。

汚れているもの

汚れているもの

中身が付着して汚れているもの、べとついているもの、逆さにして汚水がたれるものはリサイクルできません。汚れを落として出すか、汚れの落としにくいものは焼却ごみで出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課 3R推進グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2414 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。