新生児聴覚検査

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ページID1018803  更新日 令和6年3月28日

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新生児聴覚検査を受けましょう

新生児聴覚検査とは

 生まれてくる赤ちゃんの1,000人に1~2人は、生まれつき耳の聞こえの障がいを持つと言われています。耳の聞こえの障がいをできるだけ早く発見し、適切な支援を受けることは赤ちゃんの言葉の発達につながります。

検査方法
生後3日頃の赤ちゃんが眠っている間に、自動的に聞こえの判定を行うもので、痛みも副作用もない検査です。
検査内容
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または、耳音響反射(OAE)による聴覚検査

 基本的には、出産した医療機関で検査ができますので主治医にご相談ください。

新生児聴覚検査費用の一部を助成します

対象

検査日に宇都宮市に住民登録のある新生児 

受診票の交付

新生児聴覚検査受診票は、妊娠届出のときに母子健康手帳とあわせてお渡しいたします。

本市に転入をしてきてすでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに取り替える必要がありますので、他市町村の受診票を持ちいただき、以下の窓口までお越しください。

  • 市役所子ども支援課(2階)
  • こども家庭センター相談窓口(市役所1階A14番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
  • 宇都宮市保健センター

なお、転入前の市町村で新生児聴覚検査費用の助成を実施しておらず、受診票をお持ちでない方には宇都宮市のものを発行いたします。

助成額(上限額)

新生児1人につき、初回検査と確認検査あわせて上限5,000円

公費負担上限額を超えた分は自己負担になります。 

助成方法(受診票の利用方法)

受診時に医療機関の窓口に、母子健康手帳とともに受診票を提出してください。新生児1人につき、初回検査と確認検査合わせて、1枚利用できます。

また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合など)は、下記の方法による償還払いとなります。 

償還払いの申請方法

県外への里帰り出産など、宇都宮市の受診票が使えなかった場合には、助成額分の払戻し申請ができます。

1.申請に必要なもの

  • 新生児聴覚検査受診票
  • 預金通帳(保護者のもの)
  • 母子健康手帳(結果が記入されている欄)のコピー
  • 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)

なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。

(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。

(注意)申請書は各申請窓口にございます。

2.申請窓口

  • 子ども支援課(市役所2階)
  • こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
  • その他の各地区市民センター、各出張所

(注意)郵送による申請は受け付けておりません。

3.申請期限

受診した月の翌年の同月末まで
(4月に受診した場合は翌年の4月末日までが申請期限)

4.振込予定

申請月の翌々月末に振り込みます。支払通知書でお知らせいたします。

受診票に関する注意

受診票は、他人が利用することはできません。

また、受診票の再交付はいたしません。大切に保管してご利用ください。 

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。