妊婦の方への新型コロナウイルス検査

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ページID1025588  更新日 令和6年3月8日

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お知らせ

妊婦の方への新型コロナウイルス検査(不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査)事業の終了について

 新型コロナウイルス流行下における不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査について、5類感染症への移行に伴い、令和5年6月30日をもちまして、事業を終了することとなりました。 

検査の概要

  宇都宮市では、新型コロナウイルス感染症への不安から、検査を希望する妊婦の方を対象に、分娩前ウイルス検査を行います。

(注意)現時点では、妊婦の方が一般の方と比べて、新型コロナウイルス感染症に対するリスクが高いとは言えず、また、妊娠期間中に妊婦から胎児に垂直感染し、重篤な影響を及ぼす可能性は低いとされています。

対象となる方

(1)から(5)の全てにあてはまる妊婦の方が対象になります。

(1)宇都宮市内に住所を有する方、または宇都宮市内で里帰り出産を予定している方

(2)検査の事前説明を受けた上で検査を希望される方

(3)分娩予定日の概ね2週間前の方

  (時期の詳細は、分娩予定の医療機関とご相談ください。)

(4)発熱などの感染を疑う症状がない方

(5)うつ状態にあるなどの不安を抱えている方、または基礎疾患を有している方

(注意)発熱などの症状のある方や無症状でも医師から検査が必要と判断された方は、本検査の対象ではなく、帰国者・接触者外来などに相談のうえ、感染症法に基づく検査(行政検査)を受けていただくことになります。

検査回数

1人につき1回

(注意)宇都宮市以外の自治体に申請中の方、既に助成を受けた方は対象になりません。

検査実施医療機関

分娩予定の県内医療機関へご相談ください。

(分娩予定の医療機関で本検査を実施していない場合は、他の医療機関への紹介となります。)

検査方法
唾液の検体を利用します。
検査費用

本検査費用について、自己負担はありません。

(注意)院内感染対策を目的として、医療機関が全ての妊婦の方に検査を行っている場合には対象になりません。

検査にあたっての注意事項

検査について

・本検査は、発熱等の感染を疑う症状がなく、分娩予定日から概ね2週間前の妊婦の方を対象としており、ご本人が希望する場合に任意で行われるものです。

・本事業の対象回数は1回のみです。

・検査の性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)があります。

検査の結果が陽性となった場合について

・症状の有無にかかわらず、入院や宿泊療養、自宅療養となる可能性があります。

・症状の有無にかかわらず、入院先が必ずしも分娩予定の医療機関とならない場合があります。また、分娩方法等が変更される(帝王切開や計画分娩等)可能性があります。

・症状の有無にかかわらず、感染防止の観点から入院中の面会および分娩時の立ち会いが制限される場合があります。また、分娩後の一定期間、母子分離(お母さんと赤ちゃんが別室での管理となり、赤ちゃんに触れたり、授乳することができない)となる可能性があります。

・希望により、退院後において保健師による相談支援を受けることができます。

検査申込と実施の流れ

 栃木県内の医療機関で検査を受ける場合は、以下のとおりです。

1.分娩予定の医療機関に相談します。
(分娩予定の医療機関が本検査を実施していない場合は、他の医療機関へ紹介されます。)

2.分娩予定の医療機関から、検査に係る事前説明を受けます。

3.検査を希望する場合は、検査申込書を記入します。

4.指定の日時に分娩予定の医療機関へ行き、検体(唾液)を提出します。

5.分娩予定の医療機関から、検査結果の連絡があります。
(結果が陰性の場合には連絡がないこともありますので、申し込みの際に医療機関へ確認してください。)

償還払いについて

 本検査の対象となる方が、栃木県外で検査を受けた場合には、償還払いで対応してまいりましたが、事業終了に伴う「助成の対象となる検査」及び「助成の最終申請期限」については、下記のとおりです。助成申請の提出期限を過ぎてしまった場合には助成を受けることはできませんので、対象の方はお早めにお手続きください。

・助成対象となる検査

 令和5年6月30日までに実施されたPCR検査等

・助成申請の最終期限

 令和6年3月31日(令和6年3月31日を過ぎると助成の申請ができません。)

償還払いに係る申請手続きについて

1.申請に必要なもの
 検査に係る領収書の原本またはコピー(原本は返却できません)、母子健康手帳、預金通帳(妊婦本人または家族のもの)なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。
(注意)コピーはあらかじめご自身で用意してください。
(注意)申請書は申請窓口にございます。

2.申請窓口
 子ども支援課(市役所2階)
(注意) 郵送による申請受付は行っておりません。

3.申請期限
 以下の2つの条件をどちらも満たす期間
 (1)受診した月の翌年の同月末まで
 (2)令和6年3月31日まで
(例1 令和5年1月に受診した場合は令和6年1月31日までが申請期限)
(例2 令和5年6月に受診した場合は令和6年3月31日までが申請期限)

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。