道路の正しい利用

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ページID1006152  更新日 令和6年3月8日

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道路の占用

 道路は、人や車が通行するための公共の空間です。そのため、道路を安全・快適に利用するためのルールが道路法などにより定められており、「道路占用許可制度」はそのうちの1つです。 

 「道路の占用」とは、「道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する」ことを言い、道路を占用するためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

道路の不法占用は危険です

立て看板や広告旗などについて

主な不法占用物件

 道路上に置かれた立看板や広告旗などの不法占用物件は、通行の妨げや交通事故の原因になり大変危険です。

 安全で快適に道路を利用できるようにご協力とご理解をお願いいたします。

乗り入れブロックや鉄板の設置について

道路上に設置された乗り入れブロック

 歩道と車道の段差解消のため、車の出入り口などに乗り入れブロックや鉄板を設置することも、道路の不法占用になります。

 歩行者のつまずき、自転車・バイクの転倒など事故につながる危険があり、設置者に責任が問われる場合があります。また、雨水の流れを妨げてしまい、路面冠水の原因にもなります。

 道路からの乗り入れのため、段差を解消するには、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担で行うこととなります。この場合、事前に道路管理者の承認が必要ですが、条件があるため承認できない場合もありますので、道路管理課管理グループまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 管理グループ(市役所8階)
電話番号:028-632-2527 ファクス:028-632-5370
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。