特定非営利活動法人定款変更の手続き

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ページID1025068  更新日 令和6年3月8日

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特定非営利活動法人定款変更の手続き

定款変更に係る認証と届出の区分

定款の変更は、届出のみで足りる事項を除き、市の認証を受けなければその効力を生じません。

(認証を受けなければならない事項)

  1. 目的の変更
  2. 名称の変更
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類の変更
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁変更を伴うもの)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項の変更
  6. 役員に関する事項の変更(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項の変更
  8. その他の事業に関する事項の変更
  9. 解散に関する事項の変更(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項の変更

(届出のみで足りる事項)

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁変更を伴わないもの)
  2. 役員の定数に関する事項の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項の変更
  7. 公告の方法の変更
  8. 特定非営利活動促進法第11条各号に掲げる事項(記載必須事項)以外の事項の変更

定款変更認証申請

定款変更認証申請に必要な書類

1.定款変更認証申請書(様式第5号):1部

2.定款変更について議決した社員総会の議事録の謄本:1部

3.変更後の定款:2部

4.当該定款の変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 :2部                                                    (特定非営利活動の種類及び特定非営利活動並びにその他の事業の追加・修正を含む場合に限る。)

5.当該定款の変更日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書又は収支計算書:2部          (特定非営利活動の種類及び特定非営利活動並びにその他の事業の追加・修正を含む場合に限る。)

定款変更認証申請後、誤記等があり、補正をする場合に必要な書類(申請後2週間未満)

1.補正書(様式第2号):1部

2.補正後の書類

定款変更の届出

定款変更の届出に必要な書類

1.定款変更届出書(別記様式第6号):1部

2.定款変更を議決した総会の議事録の謄本:1部

3.変更後の定款:2部

定款変更登記完了提出書の提出

定款変更に伴い、登記事項に変更が生じた場合は法務局で変更登記を行い、登記事項証明書を添付のうえ、宇都宮市に定款変更登記完了の届出を行います。

 

登記完了の届出に必要な書類

1.定款変更登記完了提出書(別記様式第7号):1部

2.登記事項証明書:2部(うち1部は写し)

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。