特定非営利活動法人に係る法改正

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ページID1030474  更新日 令和6年3月8日

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電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

 令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされたことに御留意願います。
 帳簿書類及び電子取引データの電子データでの保存要件等については、下記国税庁ホームページなどの電子帳簿保存法特設サイトを御参照ください。

組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について

 令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行され、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
 なお、従たる事務所が設置されている法人におかれては、従前どおり、主たる事務所の所在地において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要です。

設立の認証・手続き等

定款

認証 解散・合併

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。