宇都宮市都市計画審議会
設置の経緯と根拠
平成11年の地方分権一括法の制定に関連して、地方自治法・都市計画法が改正され、平成12年4月より、都市計画に関する事務が国の機関委任事務から自治事務になるとともに、市町村の都市計画審議会が法定化されました。
これを受けて本市においても「宇都宮市都市計画審議会条例」を制定し、平成12年4月1日に設置いたしました。
職務
市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するとともに、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
- 法令の権限に属された事項
(1)市が都市計画を決定するとき、その議を経ること。(都市計画法第19条)
(2)特定行政庁が、卸売市場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の建築を許可する場合、その議を経ること。(建築基準法第51条) - 都市計画に関する事項
(1)マスタープラン等の策定及び実施に関する事項についての調査審議
(2)県が定める都市計画についての調査審議
会議の公開、及び傍聴について
審議会の会議は、これを公開とする。
ただし、議長は、出席した委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。(宇都宮市都市計画審議会条例施行規則第2条)
(注意)会議の傍聴を希望される方は、各会議の開催前に掲示する「会議開催のお知らせ」をご覧ください。
委員名簿
開催状況および審議概要等
会議録、会議資料等の掲載をしております。
関係法令
都市計画法、宇都宮市都市計画審議会条例、同施行規則
(注意)市例規類集、及び法令データ提供システムでご検索ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2565 ファクス:028-632-5421
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