市税に関する不服申立て

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003701  更新日 令和6年3月29日

印刷 大きな文字で印刷

 市税の賦課決定や滞納処分(差押えなど)に不服があるときは、市長に対して、一定期間(以下の表を参照)内に文書で審査請求をすることができます。固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることになります。なお、この審査請求又は審査申出に対する回答に不服があるときは、裁判所に処分又は決定の取消しを求める訴えを提起することができます。

市長に対する審査請求

処分の内容、審査請求期間は次のとおりです。

市税の賦課決定
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、又は差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日まで
差押え
差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日まで

(注意) 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して審査請求をすることはできません。

固定資産評価審査委員会への審査申出

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。
 審査申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(原則4月1日)以降で、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月までの間です。

 固定資産評価審査委員会とは、価格に関する納税者の不服(審査申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関であり、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

  • 今年度(令和6年度)は基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)となり、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格について審査申出することができます。
  • 基準年度以外の年度では、原則として価格について審査申出をすることができません。ただし、地目変更や増改築など、「特別な事情」があった場合等は審査申出ができます。

(注記)審査申出に当たっては、あらかじめ評価の根拠等について資産税課(電話028-632-2280)から十分な説明を受けてください。

 価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。(上記「市長に対する審査請求」参照)

課税内容など不明な点についてのお問い合わせ先

  • 市民税・県民税について
     市民税課 電話028-632-2233
  • 固定資産税について
     資産税課 電話028-632‐2280
  • 固定資産評価審査委員会事務局(税制課 税制グループ内)

  電話028-632-2184

  • 軽自動車税について
     税制課 電話028-632-2205
  • 市たばこ税・鉱産税・入湯税・事業所税について
     税制課 電話028-632-2185

このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。