障がい福祉サービス事業等開始届等

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ページID1007098  更新日 令和6年3月8日

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に基づき、障がい福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障がい福祉サービス事業等開始届」の届出を行っていただく必要があります。

 なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。

 また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

1.届出対象事業

  • 障がい福祉サービス事業(サービス種類ごとに届出が必要)
  • 相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業

2.届出の概要

届出書の種類と根拠

  1. 事業開始時
    障がい福祉サービス事業等開始届
    法第79条第2項
  2. 変更の日から10日以内
    障がい福祉サービス事業等変更届
    法第79条第3項
  3. 廃止(休止)しようとする時
    障がい福祉サービス事業等廃止(休止)届
    法第79条第4項

3.様式へのリンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。